天津市の姉妹に 懲役8年と9年の不当な 実刑判決
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 【明慧日本2020年4月26日】天津市南開区の法輪功学習者・程桂英さん、程桂靖さん2人の姉妹は不当に拘禁されて、2年近くになる。最近、桂英さんは懲役8年の実刑判決と罰金4万元(およそ60万8000円)を科され、桂靖さんは懲役9年の実刑判決と罰金5万元(およそ75万9000円)を科された。2人ともこの判決を不服として控訴をした。

 桂英さん、桂靖さん2人の姉妹は会社でも家でも良い人であると評判で、桂靖さんは法輪功を修煉する前は身体が弱く、修煉後には心身ともに元気になり、夫の父母に親孝行をした。

 2018年5月17日午後2時、程さん2人姉妹は現地の派出所へ出向き、電動自転車にナンバープレートを付けに行った際、その派出所の警官らにポケットの中やバッグの中を検査された。その中から、携帯電話が2台以上見つかり、2人は即座に連行され、当日の深夜23時に南開区留置場に収容された。

 5月17日当日、桂靖さんは派出所の警官ら3人により家宅捜索を受け、桂英さんも家宅捜索を受けた。

 2018年6月22日、2人は逮捕状を発布され、その後、「電話で法輪功を宣伝したため」という理由で検察庁に書類を提出された。

 2019年2月13日と10月18日に、裁判所は法廷での審理を行ない、2020年1月13日に判決が下された。桂英さんは懲役8年の実刑判決と罰金4万元、桂靖さんは懲役9年の実刑判決と罰金5万元を科された。2人に判決を下した理由は「法輪功を修煉して労働教育を受けた前科があるため」だという。

 労働教育制度はそれ自体が違法であり、2013年に廃除されたにもかかわらず、2人に労働教育を科したことは法輪功への迫害を加えたことになり、それ自体が法律に違反している。そして、裁判所は違法な政策や廃除された制度に基づいて、2人に不当な重刑を下し、再度ひどい迫害を加えた。

(注:法輪功学習者を迫害している主要な責任者らの情報は、中国語のページを参照)

 
(中国語:http://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/18/403993.html)
 
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