16年拘禁された鶏西市の史暁春さんに、再び不当に懲役4年の判決
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 【明慧日本2023年12月12日】黒龍江省鶏西市の63歳の法輪功学習者・史曉春さんは、真・善・忍への信念を捨てなかったため、不当な労働教養を5回科せられ、計9年間の強制労働を言い渡された。その後、冤罪で7年間の刑を宣告された。今年5月12日、史さんは再び鶏西市鶏冠区向陽派出所の警官・張鐸などによって連行され、濡れ衣を着せられ鶏東県裁判所によって懲役4年の判決を宣告され、1万元(約20万円)の罰金を科された。

 史さんは1960年に生まれ、戸籍は鶏西市鶏東県にある。今年4月24日、史さんは法輪功迫害の資料を配布していた最中に、中国共産党の虚言に毒された人物に通報された。向陽派出所の警官は監視カメラを通じて史さんを追跡し、5月12日に史さんの勤務先である和平小学の案内室で史さんを連行し、そこで『轉法輪』などの大法の書籍と関連資料を押収した。

 今年6月8日、史さんは鶏西市鶏冠区検察庁に不当に連行され、鶏東県検察庁に陰謀的に送り込まれ、鶏東県裁判所において鶏東検邢訴[2023]62号として告発された。 

 11月20日午前9時、鶏東県裁判所は史さんに対して不当に裁判を開き、政法委員6人が傍聴に参加した。弁護士は「史曉春さんの手錠を外してください」と裁判官に求めたが、裁判長は「審議の末、手錠は外さないことになった」と弁護士の意見を拒否した。弁護士は「手錠を外さない旨を記録に残してください」と要求した。

 検察官の劉春波は、史さんが何度も労働教養を受けたことを非難し、迫害を行った。弁護士は「労働教養制度が廃止され、それが前科として列挙されることは法的に無効です」と反論した。検察官は「鶏西市公安局国家安全部が資料を邪教の宣伝物と判定した」と主張したが、弁護士は「それは違法であり、公安部が発行した『邪教組織の認定と禁止に関する通知』(公通第39号)に違反しています」と述べた。

 初回の弁護の後、検察官は「表面的には、弁護士が史曉春を罪に問わずに犯罪構成の四つの要素について弁護しているが、実際には法輪功が邪教であることを否定しており、しかしこの問題は本件審理の対象ではない」と指摘した。

 検察官は法廷でいわゆる犯罪の「証拠」とされるお守りを提示した。弁護士はその「証拠」を見せて欲しいと求め、お守りを手に取り、その内容を法廷で朗読した。「この内容は素晴らしい! これは邪教ではあり得ません!」と述べた。

 弁護士は中華人民共和国新聞出版総署令第50号の文書を証拠として提出したが、検察官はこれは20年前の古い規定であると主張した。弁護士は反論し、「新しい規定がない限り、古い規定が有効です。史さんの労働教養に関しても20年前のことではありませんか?」と述べた。

 最終的に検察官は裁判所に史さんに対して4年の刑を言い渡すよう勧告した。弁護士は「史さんは情報を提供しただけで、誰が危害を受け、誰が傷ついたのでしょうか? 4年の刑は公正でしょうか?」と質問し、「この判決は全ての人が公正であると感じるものでなければなりません」と述べた。

 弁護士の最終陳述では、史さんはただ資料を貼っただけで、他者の生命、自由、財産に損失や障害を与えたり、公共の利益を害したり、社会的な危険性もなく、主観的にも悪意がないと述べ、無罪であると主張した。

 11月20日、鶏東県裁判所は(2023)黑0321邢初81号の刑事判決を下し、冤罪で史さんに4年の実刑判決を宣告し、1万元(約20万円)の罰金を科した。

中共酷刑示意图:殴打

中国共産党による拷問のイメージ図:酷く殴打

 史さんは不当な労働教養を受けたことがあり、累計で9年、更にまた懲役7年を宣告された。

 初回の不当な労働教養。1999年12月30日、史さんは北京へ陳情に行ったとして不当に1年間の労働教養を受けた。鶏西市労働教養所では、史さんは刑務官によって首を手のひらで傷つけられ、警棍で殴打され、時折、深夜になって、やっと寝ることを許される。史さんは大雪の日に屋外で立つことを強制され、一度の拷問で2時間以上立たされ続けた。

 二度目の不当な労働教養。約2001年1月、史さんは世間に法輪功迫害の真実を語ったことから再び連行され、不当に2年間の労働教養を受けた。これは鶏西市の労働教養所での迫害であった。

 三度目の不当な労働教養。2003年4月22日、史さんは自身が受けた迫害を暴露したため、再び連行され、不当に2年間の労働教養を受けた。

 四度目の不当な労働教養。2005年6月13日、史さんは長春へ向かう途中で法輪功迫害の真実を語ったが、中国共産党の虚言に騙された人物によって通報され、列車の中で警官に連行され、20日以上も拘留された後、ハルビン鉄路公安局によって2年間の労働教養を受け、ハルビン市長林子労働教養所に収容された。

 五度目の不当な労働教養。2008年4月10日夜遅く、鶏東県第一派出所の2人の警官が史さんを連行し、史さんの家から「共産党についての九つの論評」や法輪功の師父の法像などを押収した。鶏東県公安局で史さんは拷問を受けた。2008年5月16日、鶏東県公安局は再び史さんに不当に2年間の労働教養を宣告し、綏化労働教養所に収容した。

 不当判決7年。2012年5月27日の夜、史さんは連行された。同年5月29日、鶏東県国保大隊20人以上が、2台の車を出動させ、史さんの住居に無理やり押し入り、コンピューター、プリンター、書籍、資料、などの私物、現金11,000元(約22万円)と2万元(約40万円)の通帳を奪った。史さんは11月末に鶏東県裁判所によって不当に審理され、懲役7年の刑を宣告され、 牡丹江刑務所に収監された。

 (注:法輪功学習者を迫害している主要な責任者らの情報は、中国語のページを参照)

 
(中国語:https://www.minghui.org/mh/articles/2023/12/6/469000.html)
 
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