アルゼンチン:元中国国家主席・江沢民のジェノサイド案件に刑事高等裁判所が再審判決、法輪功側勝訴
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 【明慧日本2013年6月5日】アルゼンチン刑事高等裁判所は2013年4月17日、集団殺害罪を犯したとして、法輪功修煉者が元中国国家元首・江沢民と「610弁公室」の幹部・羅幹を告訴した案件に対し再審判決を下した。これは、アルゼンチン連邦刑事上訴裁判所の「一事不再理」(訳者注:ある犯罪事件で一度訴追されれば,後で同じ事件について再度の訴追を受けないという原則)の適用が不当であるとの法輪功修煉者の訴えが全面的に認められたためである。

 アルゼンチンの法輪大法学会は、連邦刑事上訴裁判所がこの判決を真摯に受け止め、司法正義の精神に沿って、江沢民と羅幹への国際逮捕令を復活する公正な判決を下し、国際人権史上に最も重要な一ページを残すことを願っているとコメントした。

 上訴の経緯は以下の通り。

 2005年、中共(中国共産党)の610弁公室の幹部・羅幹はアルゼンチンを訪問中に、法輪大法学会から集団殺害罪と人道に対する罪で告訴された。4年間の調査を経て、当時のアルゼンチン連邦裁判所第9法廷のアラオスデ(Araoz de Lamadrid)判事は普遍的管轄権の原則(principles of universal jurisdiction)と迫害を受けた法輪功修煉者の証言に基づいて、江沢民と羅幹に国際逮捕令を出した。

 しかし、駐中国大使館は逮捕令を取り消すようにアルゼンチンの裁判所と政府に圧力をかけ続けた。暫くすると、アラオスデ判事は辞職させられ、与党が推薦した判事が就任後、証拠不足との理由で、逮捕令を撤回した。

 法輪大法学会は即座にアルゼンチン連邦刑事上訴裁判所に上訴した。上訴裁判所は2010年12月、原告側が提供した証拠は信用でき、本案も普遍的管轄権の原則を適用できるとしたが、しかしスペインで両被告がすでに起訴されているため、「一事不再理」の原則を適用し、上訴を却下した。

 法輪大法学会は直ちに、被告らが判決を受ける前に、法輪功修煉者への集団殺害の案件が「一事不再理」の原則を適用されるべきではなく、中共政権の圧力に負けた不当な判決であると、刑事高等裁判所に訴えた。

 この上訴に賛同したアムネスティ・インターナショナルは「一事不再理」の原則は法輪功への集団殺害に適用すべきではないとして、第三者の立場で刑事高等裁判所に国際法上の人道に反する罪を犯した案件を数多く提出した。

 2013年4月17日、アルゼンチン刑事高等裁判所は「一事不再理」というただ一つの理由だけで、本案への調査是非を決めるのは不十分であり、上訴を却下したのはさらに不十分であると判断した。そして、元中国国家元首・江沢民と610弁公室の幹部・羅幹が法輪功修煉者に対して犯した集団殺害罪を再審するようにとの判決を下した。

 
(中国語:http://www.minghui.org/mh/articles/2013/6/2/274782.html)
(English: http://en.minghui.org/html/articles/2013/6/3/140287.html)
 
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