河北雄県の婦人が判決を不服とした控訴状が紛失か
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 【明慧日本2018年8月12日】河北省雄県の法輪功学習者・杜賀先さんは、1996年に法輪功の修煉を始めた後、「真・善・忍」に従って良い人を目指して、自分を律した。

 2017年9月26日、杜さんは雄県国内安全保衛部門(法輪功迫害の実行機関)の警官らにより、強制連行され、罪に陥れられた。

 同年12月8日、健康だった身体が、迫害されて病気になりやすい状態になり、極度に衰弱した状態になった杜さんは、鉄の籠に閉じ込められたまま、法廷に運ばれて来た。そして、法廷の審理が始まった直後に、杜さんは突然吐血した。杜さんはすぐに法廷から出されたが、数分後に、再び法廷に戻された

 2018年6月15日、雄県裁判所の人員が保定留置場に駆けつけて、杜さんに懲役7年の実刑判決を宣告した。

 杜さんは上述の判決を不服とし、「控訴しよう!」とすぐさま決意した。同年6月20日、杜さんは留置場を通じて控訴状を提出した。7月20日、保定中級裁判所の裁判官が留置場へ調査しに行った際、杜さんが「控訴状は届きましたか?」と尋ねたところ、崔姓という裁判官は「控訴状は届いていない」と答えた。

 先日、弁護士が保定留置場へ面会に行った時に、杜さんは「雄県裁判所の関係者らを、告訴しよう」と意見を述べた。告訴する理由は、杜さんが懲役7年の実刑判決を不服とし、留置場の所長を通じて提出した控訴状が、雄県裁判所に回されたが、そこの誰かに止められた可能性があるとわかった。控訴状を勝手に止める行為や紛失させることは違法であるため、杜さんは雄県裁判所を告訴するため、告訴状を提出した。

 
(中国語:http://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/4/372025.html)
 
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