大連市の李鋼さん76歳に懲役7年の不当な実刑判決
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 【明慧日本2019年6月8日】大連市の76歳の法輪功学習者・李鋼さんは、砂河口区裁判所に不当な懲役7年の実刑判決を宣告された。李さんは「法輪大法を修煉することは違法ではない、良い人になることは間違っていない」と主張し、判決を不服として地方裁判所に控訴した。

 李さんは1943年3月生れの76歳である。2018年3月22日に連行され、罪に陥れられた。2年前の2016年に、李さんは一度連行され、逮捕状を出されたことがある。その後、健康状態が悪化したことにより、留置場に80日間拘禁された後、2016年5月27日の夜に家に帰らされた。

 また、2018年5月30日、大連市砂河口区裁判所は法輪功学習者・張仁光さん(62歳男性)、王尚傑さん(60歳男性)、韓建海さん(51歳男性)、李静波さんに対して、不当な法廷審問を行なった。その結果裁判所は、張さんには懲役9年6カ月の実刑判決と罰金2万元、王さんには懲役8年の実刑判決と罰金1万元、韓さんには懲役8年の実刑判決と罰金1万元、李さんには懲役3年の実刑判決と執行猶予3年、それに罰金2000元を科し、それぞれに言い渡した。そしてさらに李さんには、執行猶予期間中は自宅を監視すると言い渡した。張さん、王さん、韓さんの3人はこの判決を不服として、大連市地方裁判所に控訴したが、裁判所側は二審を開廷しないまま、原判決を維持するものとした。張さん、王さん、韓さんは2018年9月6日に、遼南新入監犯刑務所に移送された。

 また、2017年7月19日の午前、大連市砂河口区裁判所は法輪功学習者・徐桂蘭さんに懲役7年の実刑判決を宣告し、さらに罰金1万元を科した。その前の同年3月8日の法廷では、弁護士は法律に基づき、確かな根拠を持って、法輪功を修煉することは憲法で言われている信仰の自由と、言論の自由に守られる基本的人権であること、国民は自由にパソコンやプリンターを所有する権利があり、法輪功の資料を保存したり、印刷することも合法であること、よって、当事者の徐さんは無罪であることを強く主張し、直ちに無条件で釈放するようにと求めた。しかし、事実を全く無視する大連市砂河口区裁判所は司法権を濫用し、徐さんに厳しい判決を下した。

 (注:法輪功学習者を迫害している主要な責任者らの情報は、中国語のページを参照)

 
(中国語:http://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/2/383367.html)
 
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