【明慧日本2019年6月26日】近日、米国国務省の官僚が、宗教および信仰団体に、米国は入国ビザの審査をさらに厳格にし、人権および宗教に対する迫害者の入国を拒否すると共に、移民ビザと非移民ビザ(観光、親族訪問、商用)を含み、すでにビザを発行した者(グリーンカード所有者含む)に対しても入国を拒否する可能性があると告げた。その官僚は米国の法輪功学習者に、国務省に法輪功迫害への参与者リストを提出することができると告げた。
米国法輪功学習者は米国入国、移民法および大統領令に基づき、信頼性のある正確な事実に基づいて迫害者リストを作成し、米国国務省に提出することでそれら悪人の入国ビザの発行を拒否し、入国を禁止することを求めた。迫害参与者は迫害への直接の実施者だけに限らず、迫害の政策を具体的に制定した者、下部に伝達した者、および協力者が含まれる。
このことで、中国共産党はすでに絶体絶命の窮地に陥った。中国共産党の大量の官僚らが自分と家族だけに海外への移住を準備し、退路を残そうとしており、米国は主要な移住先とされている。しかし、中国共産党は法輪功に対して20年にわたって行なっている残酷な迫害を、すでに広く人々に知られているため、国際社会に重視され、阻止されている。米国政府における法輪功への迫害者へのビザ発行拒否や、入国禁止は、関連する人々に恐怖を与えることができるとしている。
米国の相関する法律および大統領令に基づき、ビザ発行拒否に符合する悪行は以下の通りである。
• 裁判所の「死刑」判決を受けていない相手への意図的な殺人、
• 刑事告発なしの拘禁、
• 強制連行あるいは秘密裏の拘禁による失踪、
• その他の生存権、自由意思あるいは人身の安全の公然とした剥奪、
附:米国入国禁止に相関する主要な法律と大統領令
https://www.uscis.gov/legal-resources/immigration-and-nationality-act
(甲)移民国籍法第212条(入国を許可されていない外国人)、
米国法典第八卷第1182節:入国できない外国人、
http://uscode.house.gov/view.xhtml?req=granuleid%3AUSC-prelim-title8- section1182&num=0&edition=prelim
(a)ビザの発給に相当しない、あるいは入国資格のない外国人の分類
本章に別途記載されている規定を除き、下記入国を許されない外国人、ビザ取得の資格なしで、かつ米国への入国資格を許されない者とは、
(2)犯罪と相関する理由、
(G)宗教の自由に対する重大な違反を犯した外国政府官吏、
外国政府官吏として勤務している間、宗教の自由に対する重大な違反に対して責任を負うか、あるいは直接実施した者は米国法典第22卷第6402節「特に宗教の自由を厳しく侵害する」の定義により、入国を許可しない。
『「特に宗教の自由を厳しく侵害する」の定義:米国法典第22卷,第73章「国際宗教の自由」第6402節の定義
(11)特に宗教の自由を厳しく侵害する。
「特に宗教の自由を厳しく侵害する」という文言は系統的、継続的に宗教自由の侵犯行為を指し、例えば、次のよう行為である。
(A)拷問やその他の残忍、人道的ではない、あるいは人格を侮辱する待遇、あるいは処罰、
(B) 刑事告発なしの拘禁
(C) 強制連行あるいは秘密裏の拘禁による失踪
(D)その他の生命権、自由権あるいは人身の安全の公然とした剥奪
(3)治安に相関する理由
(E)ナチスの迫害、ジェノサイドあるいは何らかの拷問、あるいは超法規的処刑の参与者
(ii)ジェノサイドの参与者
いかなる命令、扇動、協力あるいはその他の方式でジェノサイドに参与した外国人は、いずれも入国を許可しない。
(「ジェノサイドの定義は米国法典第18卷第1091(a)節を参照。)
(iii)拷問あるいは超法規的処刑の行為
米国外で犯した命令、扇動、協力あるいはその他の方式でジェノサイドに参与したいかなる外国人、いずれも入国を許可しない。
(I)第18条と第2340条に定義されている拷問行為
(II)1991年拷問被害者保護法に基づき(米国法典第28卷第1350節に注釈)の定義では、外国の法律に違反したいかなる超法規的処刑。
『「拷問」の定義:米国法典第18卷第2340A節、公職員の法律違反を禁止する規定、公職員の管轄あるいはコントロール下で拷問を実施した者。拷問の定義とは意図的に身体あるいは精神の苦痛を重くもたらした行為。
「超法規的処刑」の定義:米国法典第28卷第1350節「外国人不法行為法」に対して定義されており、「超法規的処刑」という文言は、法律に基づいた裁判所が事前に宣告した判決による権限を持たない、意図的に犯した殺人罪、当裁判所は文明人が認定したすべての不可欠の司法保障を提供しなければならない。
(乙)米国国会2019財政年度総合歳出法
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/648/text
第7031節
(c)反クレプトクラシー(訳注:クレプトクラシーとは、少数の権力者が、国民や国家の金を横領し、私腹を肥やす政治体制)と人権擁護
(1)不合格者
(A)米国国務長官が確かな情報をもって外国政府官吏、およびその直系家族を指摘して証明し、もしくは重大な腐敗に関与(自然資源の採掘に関する腐敗を含む)、あるいは人権を重く侵犯した者は、米国への入国はできない。
(B)米国国務長官が確かな情報をもっていれば、米国国務長官としてそれを公開し、あるいは内密に指摘して証明し、ビザの申請をしたかどうかにかかわらず、外国政府官吏と、直系家族を確定しなければならない。
(丙)米国バラク・オバマ大統領が2011年8月4日署名した第8697号大統領令
https://travel.state.gov/content/dam/visas/Human_Rights_Proclamation_8697.pdf
人権と人道主義法を厳しく違反し、また、その他の濫用行為をした、移民および非移民は米国への入国を一時的に禁止する。
米国は、人権の尊重と人道主義法に対する承諾により、人権と人道主義法を厳しく違反し、また、その他の相関する侵害行為をした者の逃げ場にならないことを確保するよう米国政府に要求するものである。普遍的な人権の尊重と人道主義法や暴行防止によって、国際的に米国の価値観と米国の手助けにより平和を確保し、侵略を抑制し、法治を促進して、犯罪や腐敗に打撃を与え、民主を強化して世界の人道主義の危機において、根本的な利益を損なわないよう防止するものである。そのため、私は行動を取ることを決め、国際旅行ならびに本文第1節に述べた行為にかかわる一部の者の入国を制限する(移民か非移民かにかかわらず)、これは米国の利益と合致するものである。
そのため、私バラク・オバマは、アメリカ合衆国憲法に基づき、また、法律が大統領に付与した権利を行使し、1952年に修正した「移民国籍法」第212(f)節(米国法典第八卷第1182(f)節)、および米国法典第3卷第301節により、本文第1節に述べた行為にかかわる移民および非移民の入国を制限しなければ、米国の利益を損なうことになる。そのため、私はここで宣告する:
第1節:ここで特に以下の外国人は移民あるいは非移民としての入国を一時的に停止する。
(a)計画、命令、アシスト、協調および教唆により、犯したあるいはその他の方式を用いて、指揮権を通して、参与あるいは参与と陰謀を試みて庶民に対して広範囲、あるいは系統的な暴力を行った者、人種、肌色、血統、性別、障害、先住民族のメンバー、言語、宗教、政治的な観点、民族、種族、特定の社会的グループのメンバー、出生地、性的指向または性同一視に基づき暴力を行った者。
(b)計画、命令、アシスト、協調および教唆により、犯したあるいはその他の方式を用いて、指揮責任を含む、参与あるいは参与と共謀を試みた罪、人類に危害を与えた罪、あるいはその他の重い人権を侵害した行為が含まれる。