【明慧日本2020年6月15日】河北省保定市の法輪功学習者・韓俊德さん(74歳男性)は、懲役8年6カ月の実刑判決を宣告された。この判決を不服とした韓さんの妻は控訴したが、そのために行政処分を受けた。
保定市の善良な市民である韓俊德さん、孫立英さん、李艶秋さんの3人は、2019年8月30日の午前に、保定市蓮池区で市民に「真・善・忍」の素晴らしさを伝えていたところ、当地の警官らに強制連行された。警官らはそれぞれ3人に対して不当な家宅捜索を行ない、工芸品を彫刻する機械などの私有物品にいたるまで押収した。検察官は3人が工芸品を彫刻する機械を所持していたことを根拠にして、法の執行を妨害したという罪で、3人を起訴した。韓さんは懲役8年6カ月と、罰金1万元(約15万円)、李さんと孫さんは懲役8年と、罰金8000元(約12万円)の判決を宣告された。2020年2月26日、保定市地方裁判所はこの裁判結果を、韓さん、孫さん、李さん3人の家族に通知した。
韓さんはこの判決を不服として、保定市高等裁判所に控訴した。韓さんの妻は友人の弁護人として、この機会を利用して公検法、全人代、国務院陳情局、紀律検査委員会に弁護資料を送った。法輪功の真相や公検法などの法律執行部門が、いかに違法行為を行なっているのかを伝えた。そして、妻は何も犯罪を犯していない夫の韓さんの釈放を求めた。
予想もしなかったことに、これらの当然な正しい主張が認められなかっただけでなく、当地の警官は韓さんの妻に政府部門の秩序をかく乱したという罪を着せた上に、行政部門から呼び出して、処罰を受けさせた。処罰の理由として「中央政法委や保定市公検法などの部門に法輪功を宣伝する資料を郵送し、この資料は国家の法制を誹謗し、行政業務を妨害した」とした。行政は韓さんの妻に対しても、留置7日間(執行猶予付き)と罰金300元(約4500円)を科した。これは国民の権利を踏みにじった上に、国民の権利を剥奪する行為であり、大問題である。