黒竜江省:公安局・検察院・裁判所が法輪功修煉者に不当判決
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 【明慧日本2013年7月25日】黒竜江省大慶市の法輪功修煉者・胡柏娟さん、孫玉梅さん、肖濱華さんは今年1月26日、「神韻芸術団」の世界ツアーを収録したDVDを配布していたという理由で、大同区林源公安支局の警官に不当に連行された。翌日、胡さんは大慶市第一刑務所に拘禁され、孫さんと肖さんは健康診断で良くない判定が出たため、保証人を立てて審問を待つことになった。

 2月5日、大同区検察庁は胡さんに不当判決を宣告した。

 4月24日、肖さんは同裁判所の命令の下、大慶市第一刑務所に不当に拘禁された。

 5月30日、同裁判所は胡さんと孫さんに対して不正裁判を開廷し、裁判所側は家族と弁護士を脅迫して一番後ろに座らせ、法廷内のほとんどが警官、610弁公室のメンバー、役人、私服警官で占められていた。さらに、これらの事実を暴き、法律を基に当事者2人に対する無罪を弁護し、法廷の違法性や裁判のやり方を非難する正義ある弁護士を裁判所側が恐れたため、この弁護士の答弁を妨害した。

  下記は、当日、法廷の場で妨害された一部の状況。

 弁護士が「法輪功は一種の信仰である」と主張すると、裁判所側は妨害行為を始めた。しかし、弁護士は動ずることなく、このように答弁を続けた。「中共当局は法律を無視し、行政命令だけで法輪功及び修煉者に迫害を加えている。それによって法に背いた加害者は一人も漏れなく法的な責任を負わなければならない。刑法第251条に記載されたように『公務員が国民の信仰自由及び少数民族の風俗習慣に対して、違法の決定又は命令を執行した場合、2年以下の禁錮刑の責任を負わなければならない』とあり、法輪功に対する迫害も同様に違法であり、罪の責任から逃れることはできない。起訴状で『邪教組織を利用したことは法律を犯すことになる』との罪を当事者らに着せようとすることは間違った考え方、刑法に対する間違った理解の仕方だ」

 6月26日、同裁判所は胡さんと孫さんに懲役3年6カ月、肖さんに3年の不当判決を宣告した。その直後に、孫さんは大慶市第一刑務所に送られたが、再び健康診断の結果が不合格だったため入所を拒否された。そのため、孫さんは執行猶予付きで家に戻されたが、ほかの2人は未だに拘禁されている。

  (注:法輪功修煉者を迫害している主要な責任者らの情報は、中国語のページを参照)

 
(中国語:http://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/22/277020.html)
 
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