河北省の裁判所 証拠なく法輪功修煉者に判決下す
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 【明慧日本2014年7月9日】河北省保定市の順平県裁判所は先月27日、法輪功修煉者・劉慧雲さんに対して不正裁判を行い、劉さんに懲役4年5カ月の不当判決を宣告した。今回で劉さんは4回目の裁判となる。

 劉さんは2012年5月19日、地元で法輪功の資料を配った時、警官により不当に連行された。25日に保定市留置場に拘禁され、すでに2年が経った。

 2012年5月31日、地元検察庁は劉さんへの逮捕許可を下した。同年の年末、裁判所は家族に知らせないまま、保定市留置場で劉さんに対して秘密裏に開廷した。劉さんは弁護士がいない状況で自ら弁護した。1回目の裁判は結果が出なかった。昨年5月、地元裁判所は劉さんに対して相次いで2回の不正裁判を行い、判決を言い渡した。情報筋によると、いわゆる証人とされている人達は、証人となることを認めていないという。

 劉さんは上訴し、保定市中級裁判所は「証拠不足で罪名が成り立たない」という理由でこの案件を撤回した。しかし、その通知は今年2月26日にようやく劉さんの手元に届いた。さらに、順平県裁判所は再び地元の「610弁公室」、公安局、検察庁と結託し、劉さんへの迫害を企んだ。

 先月27日午前10時、順平県裁判所は劉さんに対して開廷した。家族が依頼した北京の弁護士は、劉さんの無罪を弁護した。しかし、裁判官は弁護にかまわず、午後2時半に強引に懲役4年5カ月の判決を宣告した。

(注:法輪功修煉者を迫害している主要な責任者らの情報は、中国語のページを参照)

 
(中国語:http://www.minghui.org/mh/articles/2014/7/6/294352.html)
 
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