遼寧省:家族が上訴も裁判所は開廷せず
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 【明慧日本2013年6月20日】遼寧省撫順市の苗淑卿さん(63歳女性)は昨年11月5日、河東街道弘升団地で「法輪大法は素晴らしい」と書いた資料を貼ったことを理由に6カ月間、不当拘禁され、今年4月22日、懲役3年6カ月の不当判決を宣告された。

 苗さんの家族は上訴し続けていたが、6月頃にはこの案件が中級裁判所(高裁にあたる)で受理されることが分かった。その後、中級裁判所へ事情を尋ねに行ったが、同所は二審を行わず、1カ月以内に本案を終わらせると言い張った。それは被告人から上訴の権利を奪い取ったことに等しく、卑劣な手段である。

 この迫害は明らかに「憲法」などの法律や条約に背きながら、人権を蹂躙している。中国の法律も法輪功の信条を禁止するとは書かれておらず、法輪功修煉者の宣伝資料の配布は信仰上の自然な活動であり、中国の憲法でも信仰と言論の自由は保障されている。

 中共(中国共産党)当局の卑劣な弾圧政策の下、法輪功修煉者への迫害を行なっている警官や司法部門の人員は、令状の提示もなく法輪功修煉者の身柄を不当に拘束し、法的手続きも経ずに中国の刑務所・労働教養所・洗脳班・刑務所などの収容施設に拘禁し、違法な手段で監禁や暴行を加えている。

 (注:法輪功修煉者を迫害している主要な責任者らの情報は、中国語のページを参照)

 
(中国語:http://www.minghui.org/mh/articles/2013/6/14/275316.html)
 
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